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2010年2月9日火曜日

賃料の増額請求

借家契約において,

家主が,賃料の増額を請求してきた場合で,

賃借人が,その請求を納得できないときは,

賃借人が相当と認める賃料額を

(通常,家主は従前賃料額の受取りを拒否するので)

家主の住所地の法務局に供託することになります。



増額請求に納得できないし,

従前賃料額を家主が受け取らないからといって,

賃料を不払いにすることはできません。


最終的には,裁判所が適正賃料額を決定します。

もし,賃借人の供託した賃料額が,

裁判所の決定した賃料額に満たない場合は,

不足額に年1割の利息をつけることになります。

*供託実務においては,供託金額は,従前賃料額以上の金額でなければ,供託できません。


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借地借家法

(借賃増減請求権)
第三十二条
 
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。


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