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2010年2月19日金曜日

共有物の使用2

共有物の少数持分権者が,

単独で,共有物を使用している場合でも,

多数持分権者が,当然に共有物の明渡しを求めることはできません。


しかし,少数持分権者が共有物を単独で使用できる権限がない場合は,

他の共有者(多数持分権者)は,各自の共有持分権に応じて,

単独使用する共有者に対し,

賃料相当額を,不当利得金または損害賠償金として請求できます。


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