Aさんが,Bさんに100万円を貸しました。
しかし,Bさんは約束の期限になっても返してくれません。
Bさんは,不動産を所有しています。
その不動産の登記事項証明書を見たところ,
幸い,担保権は設定されておらず,税金滞納の差押えもありません。
ただし,Aさんがその不動産に対し,強制執行(競売)をしようと思っても,
現状ではできません。
以下,原則の順序を記します。(例外もあります)
①裁判所に,AさんがBさんに対する貸金返還請求訴訟を提起する。
②裁判所から,Aさん勝訴の判決をもらう。
③裁判所に,Aさん勝訴の判決書を提出し,強制執行の申立てをする。
④強制執行手続きに問題なければ,不動産の売却に進む。
⑤不動産の買受人が現れた場合は,売却代金により,Aさんは貸金および執行費用を回収できる。
(上記は,簡略化してあります。)
*貸金について,不動産に抵当権設定登記をしておくと,
訴訟を省略して,抵当権を設定した不動産への強制執行(競売)が可能になります。
*貸金契約書を公正証書にしておくと,,
訴訟を省略して,強制執行(競売)が可能になります。
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