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2010年2月2日火曜日

不動産と強制執行(競売)

Aさんが,Bさんに100万円を貸しました。

しかし,Bさんは約束の期限になっても返してくれません。

Bさんは,不動産を所有しています。

その不動産の登記事項証明書を見たところ,

幸い,担保権は設定されておらず,税金滞納の差押えもありません。

ただし,Aさんがその不動産に対し,強制執行(競売)をしようと思っても,

現状ではできません。

以下,原則の順序を記します。(例外もあります)

①裁判所に,AさんがBさんに対する貸金返還請求訴訟を提起する。

②裁判所から,Aさん勝訴の判決をもらう。

③裁判所に,Aさん勝訴の判決書を提出し,強制執行の申立てをする。

④強制執行手続きに問題なければ,不動産の売却に進む。

⑤不動産の買受人が現れた場合は,売却代金により,Aさんは貸金および執行費用を回収できる。

(上記は,簡略化してあります。)

*貸金について,不動産に抵当権設定登記をしておくと,

訴訟を省略して,抵当権を設定した不動産への強制執行(競売)が可能になります。

*貸金契約書を公正証書にしておくと,,

訴訟を省略して,強制執行(競売)が可能になります。

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