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2010年1月31日日曜日

不動産と担保権2


Aさんは,自営業者Bさんに100万円を貸しました。

しかし,Bさんは,約束の期限に返しませんでした。

Bさんは,借りるときに,自宅兼工場の不動産を所有しているから大丈夫といっていました。

しかし,Bさんの不動産の登記事項証明書(不動産登記簿)を見ると,

事業用資金の担保として順位1番で甲銀行の根抵当権(極度額3000万円),

順位2番で貸金業者乙の根抵当権仮登記(極度額300万円)が設定されていました。

市税滞納のため,順位3番で市から差押え登記もされていました。

*不動産業者に尋ねたところ,不動産の時価は,2000万円ほどです。

Aさんは督促のために,Bさんの自宅兼工場に行きましたが,

すでに,営業はしていないようです。

上記のような場合,おそらく,Aさんは,貸金を回収できません。

なぜなら,自宅兼工場の不動産には,余剰価値がないと考えられるからです。

(具体的事件において,余剰価値が出ていることもあり得ますが)

不動産の競落代金は,先順位の銀行が,全部持って行ってしまうからです。

このように,不動産を所有していても,その不動産が担保に取られていると,

不動産の時価-担保の債権額=不動産の価値

になります。

「担保割れ」,といって,不動産価値がマイナスになっていることもあります(地価の下落などで)。

サラリーマンなら,給料の差押えという方法が可能ですが,

自営業者の場合,それもできません。

自営業者の場合は,めぼしい財産は事業資金の担保になっているので,

お金を貸すときは,熟慮しましょう。

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