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2010年1月12日火曜日

離婚と不動産

離婚する場合で,


不動産について,


他方の配偶者に名義変更をするときは,専門家に相談しましょう。



離婚の場合は,


2000万円までの部分について,配偶者への贈与の特例があります。

(離婚後は,配偶者の関係が消滅しているので,使えません。)

①しかし,もらった配偶者が住み続ける見込みが要件ですので,

その後,もらった配偶者が売却する予定の場合は,使えません。

②また,配偶者への贈与の特例の要件として,

贈与があった後,10日経過後に作成された戸籍謄本が必要になります。

したがって,贈与の直後に,離婚届を提出すると,上記戸籍謄本が,取得できなくなります。



上記以外の理由もあるのですが,贈与から一定期間後に,離婚することが安全です。

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