離婚する場合で,
不動産について,
他方の配偶者に名義変更をするときは,専門家に相談しましょう。
離婚前の場合は,
2000万円までの部分について,配偶者への贈与の特例があります。
(離婚後は,配偶者の関係が消滅しているので,使えません。)
①しかし,もらった配偶者が住み続ける見込みが要件ですので,
その後,もらった配偶者が売却する予定の場合は,使えません。
②また,配偶者への贈与の特例の要件として,
贈与があった後,10日経過後に作成された戸籍謄本が必要になります。
したがって,贈与の直後に,離婚届を提出すると,上記戸籍謄本が,取得できなくなります。
上記以外の理由もあるのですが,贈与から一定期間後に,離婚することが安全です。
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