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2010年1月12日火曜日

不動産の贈与4

戸籍上の婚姻期間20年以上である夫婦について,

居住用不動産を他の配偶者に贈与する場合,

贈与税の計算において,

2000万円までの価格部分を控除できる制度があります。

基礎控除110万円もあわせると,


価格が2110万円の不動産を贈与税0円で,

配偶者に贈与できます。

この制度を利用することで,

不動産所有者である夫の生前において,妻の名義に確実に変更することができます。

(夫婦が居住している不動産について,相続争いに巻き込まれる可能性を低下できる。)


ただし,もらった配偶者が,その不動産に居住し,かつ,居住し続ける見込みが要件になります。

また,名義変更ための登録免許税として固定資産評価額の2% および不動産取得税として固定資産評価額の3% が,必要になります。


なお,所轄の税務署に対して,贈与があった時の翌年の2月1日から3月15日までの間に

申告する必要があります。

詳しくは,国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm


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当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/