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2010年1月27日水曜日

不動産と担保権(抵当権)

「住宅ローンを支払えなくなったから,夫名義から妻名義に変えたい。」



と主張される人が,ときどきいます。



妻名義にすれば,競売にならないと思っているようですが,



妻名義に変えても,法律上は無意味です。



付け加えて言うと,



離婚に基づく財産分与(慰謝料)を原因とする場合でも,無意味です。



なぜなら,住宅ローンの担保権(抵当権)は,



人(夫)ではなく,



物(土地・建物)に設定されているからです。



つまり,土地・建物の名義人が変わっても,



担保権は,そのまま土地・建物にくっついているからです。



住宅ローンを滞納し,担保権が実行されると,競売になります。



競売時に,現在の名義人が,夫か妻かは,無関係です。





*余計な費用を支払うだけなので,上記のような名義変更はやめておきましょう。



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