贈与は,売買と異なり,
対価を伴わない,無償行為です。
だからといって,
贈与者(あげた人)が,受贈者(もらった人)に対して,
名義変更(所有権移転登記)をした後,
「やっぱり返してくれ。」とは言えません。
ただし,例外的に,
もらった人に忘恩行為があった場合や,
贈与に条件がついていた場合は,
贈与契約を解除して,目的物の返還を請求できる場合があります。
*口約束の場合は,証明するのが大変なので,
契約書を作成し,〇〇が理由で贈与すると,記載しておきましょう。
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あげる人は,軽々しく「おまえにやる。」とは言わないこと。
もらう人は,きっちり書面に書いてもらいましょう。
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