不動産の広告には,
おとり広告が,紛れていることが少なくありません。
とりあえず,お客さんからの問い合わせが欲しいからです。
「その物件は,契約済みです。ところで,この物件はどうですか?」
という手口が,昔から存在します。
*なお,広告内容と物件との間に齟齬があったとしても,
それだけでは,契約を解除することはできません。
解除できるのは,齟齬が,契約の重要な部分などの場合に限ります。
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下記に,広告方法に問題があった事例をリンクします。
社団法人首都圏不動産公正取引協議会HP
違反事例(平成21年)http://www.sfkoutori.or.jp/jirei/ihan/h_21.html
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各地区ごとに,不動産公正取引協議会が設立されています。
北海道には,
社団法人北海道不動産公正取引協議会があります。
北海道札幌市中央区北1条西17丁目 北海道不動産会館
011-621-0747
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/