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2010年1月26日火曜日

離婚と賃貸不動産

離婚により,



賃貸借契約の借主(元夫)が,借家を出て行き,



元妻が,そのまま居住を続ける場合

(賃貸借契約にしたがった,以前のとおりの使用方法に基づいている限り),



賃貸借契約で解除事由とされている,



「無断転貸借,賃借権譲渡」には,



当たらないと解されています。



ただし,



元夫が賃料を支払わない場合



賃料滞納により,家主から解除される可能性があります



(離婚時の契約により,いままでどおり,元夫が賃料を支払う約束でも,給料が減ったなどの理由から,賃料を支払わないことがあります。)



通常は,解除の前に,賃借物件の居住者宛てに,賃料請求の督促状が届きます。



「賃借人は元夫だから,私に支払義務はない」,と思って,



督促状を無視するようなことは,しないでください。



離婚時の契約により,賃料を元夫が支払う約束でも,

現居住者(元妻)が立て替えて支払ってください(少なくとも,家主側と連絡を取ってください。)。



*離婚は,借り主側の事情に基づくもので,家主は無関係であり,

現に居住しているのは,元妻だからです。


正直に,離婚により借り主が交代した旨を,家主側に伝えた方が賢明だと思います。

ただし,名義書換料などを請求される可能性がありますが・・・



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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/