離婚により,
賃貸借契約の借主(元夫)が,借家を出て行き,
元妻が,そのまま居住を続ける場合
(賃貸借契約にしたがった,以前のとおりの使用方法に基づいている限り),
賃貸借契約で解除事由とされている,
「無断転貸借,賃借権譲渡」には,
当たらないと解されています。
ただし,
元夫が賃料を支払わない場合,
賃料滞納により,家主から解除される可能性があります。
(離婚時の契約により,いままでどおり,元夫が賃料を支払う約束でも,給料が減ったなどの理由から,賃料を支払わないことがあります。)
通常は,解除の前に,賃借物件の居住者宛てに,賃料請求の督促状が届きます。
「賃借人は元夫だから,私に支払義務はない」,と思って,
督促状を無視するようなことは,しないでください。
離婚時の契約により,賃料を元夫が支払う約束でも,
現居住者(元妻)が立て替えて支払ってください(少なくとも,家主側と連絡を取ってください。)。
*離婚は,借り主側の事情に基づくもので,家主は無関係であり,
現に居住しているのは,元妻だからです。
正直に,離婚により借り主が交代した旨を,家主側に伝えた方が賢明だと思います。
ただし,名義書換料などを請求される可能性がありますが・・・
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