注目の投稿

賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...

2010年1月13日水曜日

離婚と不動産3

居住用不動産の譲渡については,

譲渡益について3000万円の特別控除制度があります。


そもそも,譲渡時の不動産の時価が3000万円以内であれば,

譲渡所得税が課税されません

要件を簡単に説明すると,

①対象不動産は,生活の本拠としていた

 A:居住用の家屋のみ
 B:居住用の家屋およびその敷地

*夫婦が,別居している場合は,

その不動産が,譲渡人の生活の本拠として認められない可能性があります。

なお,生活の本拠として認められない場合,

不動産の譲渡時期に制限があります。

譲渡人が居住しなくなった日から,

3年を経過する年の12月31日までに不動産を譲渡しておく必要があります。


②原則として,離婚に不動産を譲渡すること。

(この特別控除は,譲渡の相手方が親族の場合は,利用できません。

離婚後であれば,夫婦は他人の関係になります。

離婚の直前の譲渡であれば,この特別控除が認められることもあるそうですが,

離婚後の方が無難です。)

③この特別控除に関する確定申告をすること。



*なお,不動産をもらう人は,譲渡所得税が課税されないので無関係です


詳しいことは,
国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/