譲渡益について3000万円の特別控除制度があります。
そもそも,譲渡時の不動産の時価が3000万円以内であれば,
譲渡所得税が課税されません。
要件を簡単に説明すると,
①対象不動産は,生活の本拠としていた
A:居住用の家屋のみ
B:居住用の家屋およびその敷地
*夫婦が,別居している場合は,
その不動産が,譲渡人の生活の本拠として認められない可能性があります。
なお,生活の本拠として認められない場合,
不動産の譲渡時期に制限があります。
譲渡人が居住しなくなった日から,
3年を経過する年の12月31日までに不動産を譲渡しておく必要があります。
②原則として,離婚後に不動産を譲渡すること。
(この特別控除は,譲渡の相手方が親族の場合は,利用できません。
離婚後であれば,夫婦は他人の関係になります。
離婚の直前の譲渡であれば,この特別控除が認められることもあるそうですが,
離婚後の方が無難です。)
③この特別控除に関する確定申告をすること。
*なお,不動産をもらう人は,譲渡所得税が課税されないので無関係です。
詳しいことは,
国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
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