子ども(または,親)のみの所得では,融資条件を満たさないため,
所得を補完するため,親と子どものペアで住宅ローンを借りる場合があります。
持家が欲しい消費者側と
融資をしたい銀行側との希望をマッチさせる方法として,親子ペアローンは,適しています。
しかし,相続発生時には,注意が必要です。
(例)
ペアローンを組んだ親Aおよび子どもB,
その他の子どもC
①通常,AとBは,住宅ローンの連帯債務者(互いに銀行に対しては,全額支払い義務がある債務)になっており,
Aが死んだ場合(Aの債務部分が,団体信用保険の保険金で返済された扱いになれば良いのですが),
連帯債務として,BとCが相続します。
Cとしては,Bが住宅ローンを完済すれば良いのですが,
もし,Bが支払いを滞納した場合,Cにも残ローンの返済請求がいきます。
Aの相続開始時点で,Bの住宅ローンの支払いが怪しい場合は,
Cとしては,相続放棄も考慮する必要があります。
②Aの相続時に,BはCから,
「Bの支払い部分についても,Aが返済していた。」とのクレームがつけられる可能性があります。
よって,Bは自己の債務は,自己の所得で返済していたことを証明できるようにしておきましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/