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2010年1月14日木曜日

離婚と不動産2

不動産を渡す側には,

譲渡所得税が課税されます。

(*不動産の取得時に比べて,譲渡時において譲渡=買ったときより値下がりしている場合は,利益がないので,譲渡所得税は課税されません。)

渡した側が,後になってから

「譲渡所得税について知らなかった,おまえも税金分を負担しろ。」と,

言ってくる可能性があります。

離婚の財産分与に不動産が含まれている場合は,税金に注意しましょう。

*なお,もらう方には,不動産取得税が課税されます。

他に,名義変更のための登録免許税が必要になります(通常は,もらう人が負担します。)


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