不動産を渡す側には,
譲渡所得税が課税されます。
(*不動産の取得時に比べて,譲渡時において譲渡損=買ったときより値下がりしている場合は,利益がないので,譲渡所得税は課税されません。)
渡した側が,後になってから
「譲渡所得税について知らなかった,おまえも税金分を負担しろ。」と,
言ってくる可能性があります。
離婚の財産分与に不動産が含まれている場合は,税金に注意しましょう。
*なお,もらう方には,不動産取得税が課税されます。
他に,名義変更のための登録免許税が必要になります(通常は,もらう人が負担します。)
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