親の土地に,子が建物を建築する場合,
子が親に地代を支払っていなければ,
子は,親から土地を無償で借りていること(使用貸借)になります。
この場合,この土地は,親の死亡時において,
相続税上の評価は,更地価格として評価されます。
*土地の所有者と建物の所有者が異なる場合は,
建物は,土地に対する利用権(使用貸借,賃貸借,地上権)がなければなりません。
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国税庁HP 親の土地に子供が家を建てたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm
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