子が,親の借地の底地権を買い取った場合の税務。
(例)
父A,子B,地主C
父Aが地主Cから借りている借地上に,父Aが建物を建てた。
その後,子Bが,地主Cから,借地の底地権(土地所有権から借地権を控除した権利)を買い取った。
法律上は,地主は,CからBに変わります。
Aは,Cではなく,Bに地代を払うことになります。
しかし,AとBは親子なので,AがBに地代を払わないことがあります。
その場合,Aが借地権をBに贈与したのではないか,という贈与の問題が生じます。
そこで,子Bの住所地の税務署長に
子Bが地主になった後も、引き続き借地権者は父Aであるとして
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出したときは、
借地権の贈与として取り扱わないことになっています。
*父Aは,地主に地代を払う義務があるのですが,借地権という財産価値のある権利をもっています。
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国税庁HP 親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4560.htm
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/