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2010年4月9日金曜日

親の借地の底地権を子が買い取った場合

子が,親の借地の底地権を買い取った場合の税務。


(例)

父A,子B,地主C


父Aが地主Cから借りている借地上に,父Aが建物を建てた。


その後,子Bが,地主Cから,借地の底地権(土地所有権から借地権を控除した権利)を買い取った。


法律上は,地主は,CからBに変わります。


Aは,Cではなく,Bに地代を払うことになります。


しかし,AとBは親子なので,AがBに地代を払わないことがあります。


その場合,Aが借地権をBに贈与したのではないか,という贈与の問題が生じます。


そこで,子Bの住所地の税務署長に


子Bが地主になった後も、引き続き借地権者は父Aであるとして


「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出したときは、


借地権の贈与として取り扱わないことになっています。



*父Aは,地主に地代を払う義務があるのですが,借地権という財産価値のある権利をもっています。


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国税庁HP 親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4560.htm



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