不動産の契約は,売買にしても,賃貸借にしても,
大金が動くので,原則として,契約成立後は,解除ができません。
(例)ほかに気に入った物件が見つかった。
急に転勤が決まった。
お金の都合がつかなくなった。
以上のような例は,正当な理由にはならないので,
相手方に損害を賠償をすることになります。
契約は,慎重におこないましょう。
相手方や不動産業者も,契約の成立を迫ってくるので,要注意です。
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