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2009年10月28日水曜日

不動産の契約

不動産の契約は,売買にしても,賃貸借にしても,

大金が動くので,原則として,契約成立後は,解除ができません。

(例)ほかに気に入った物件が見つかった。

   急に転勤が決まった。
  
   お金の都合がつかなくなった。
 
 以上のような例は,正当な理由にはならないので,

 相手方に損害を賠償をすることになります。

契約は,慎重におこないましょう。

相手方や不動産業者も,契約の成立を迫ってくるので,要注意です。

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