不動産の売買や賃貸借の場合,
クーリング・オフ(損害賠償が不要で,一方的に,正当理由もなく契約を解除できる。)ができません。
ただし,不動産「売買」のみ,
不動産業者が「売主」で,かつ,
売買契約の締結場所が,
1 仮設事務所(テント張り,仮設小屋のような場合)
2 売主が勝手に,自宅(勤務先)へ訪問してきた場合の自宅(勤務先)
上記「1」,か,「2」に該当し,さらに,
契約締結日から,8日以内に,クーリング・オフ書面を発信する場合に限り,
クーリング・オフが認められます。
*現実としては,以上の要件を満たすことは希なので,
不動産売買のクーリング・オフは,ほとんどないようです。
*「賃貸借」は,そもそも,クーリング・オフという制度がありません。
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