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2009年10月31日土曜日

不動産に関するクーリング・オフ

不動産の売買や賃貸借の場合,

クーリング・オフ(損害賠償が不要で,一方的に,正当理由もなく契約を解除できる。)ができません。


ただし,不動産「売買」のみ,

不動産業者が「主」で,かつ,

売買契約の締結場所が,

1 仮設事務所(テント張り,仮設小屋のような場合)

2 売主が勝手に,自宅(勤務先)へ訪問してきた場合の自宅(勤務先)

上記「1」,か,「2」に該当し,さらに,


契約締結日から,8日以内に,クーリング・オフ書面を発信する場合に限り,

クーリング・オフが認められます。


*現実としては,以上の要件を満たすことは希なので,

不動産売買のクーリング・オフは,ほとんどないようです。


*「賃貸借」は,そもそも,クーリング・オフという制度がありません

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