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2016年4月2日土曜日

宅地建物取引業者の営業保証金に関する判例



平成29年の宅地建物取引士の試験に出題されそうな判例です。


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事件番号
 平成27(行ヒ)374
事件名
 供託金払渡認可義務付等請求事件
裁判年月日
 平成28年3月31日
法廷名
 最高裁判所第一小法廷 判決
    
 破棄自判     

  裁判要旨
 宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する
参照法条
最高裁判所HP
全文

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札幌市中央区 
石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/