平成29年の宅地建物取引士の試験に出題されそうな判例です。
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事件番号
平成27(行ヒ)374
事件名
供託金払渡認可義務付等請求事件
裁判年月日
平成28年3月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷 判決
破棄自判
裁判要旨
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する
参照法条
最高裁判所HP