事件番号 平成22(受)2101
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成25年03月26日 最高裁判所第三小法廷 判決
結果 棄却
判示事項
裁判要旨 1
建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合
2
一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとはいえないとされた事例
なお,裁判官田原睦夫の補足意見,裁判官寺田逸郎,同大橋正春の補足意見がある。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83104&hanreiKbn=02
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