事務所の賃貸借の場合は,家賃は消費税の課税対象となりますが,消費税の値上げにより当然にその金額を請求できるわけではありません。
契約書に家賃の金額と消費税の金額が別個に記載されているなど,ある金額が消費税であることが明示されていることが要件となります。
ただし,家主は賃料の増額請求権の行使により,消費税による増額分を請求することができる場合があります。
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No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
[平成25年4月1日現在法令等]1 地代、家賃の非課税
土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。この土地には、土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。
したがって、土地や土地の上に存する権利を貸し付けた場合の地代、権利金、更新料又は名義書換料なども非課税となります。
しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。
2 権利金、敷金などの取扱い
事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはなりません。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6225.htm
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