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2011年12月8日木曜日

共有物の売買と利益相反行為




親権者と未成年の子が共有している不動産を売却するにあたり,

親権者が未成年の子を代理して売却する行為は,

原則として,利益相反行為には該当しません。




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〔要旨〕 親権者が未成年者と共有の不動産を自己の持分とともに、未成年者に代ってその持分を同時に売却する行為は、利益相反の行為に該当しない。

(照会) 親権者が未成年者と共有の不動産を自己の持分と共に未成年者に代って、その持分を同時に売却する行為は民法第826条第1項に所謂利益相反の行為に該当するでしょうか。


(回答) 利益相反の行為に該当しない。(昭和23年11月5日民事甲第2135号・民事局長回答)


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