東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等の調整割合について
東日本大震災に係る被災者生活支援法が適用された地域に存する不動産につき,登録免許税の課税標準として不動産の価額を用いる場合について,当該不動産が所在する市区町村が東日本大震災後に固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間における特別な措置を講ずることとしました。
本取扱いについては,震災発生日(平成23年3月11日)に遡って適用しますので,納付された登録免許税が過大となる場合があります。これらに該当するお客様に対しては,法務局から郵送により順次お知らせを行う予定ですので,しばらくの間お待ちください。
東日本大震災に係る被災者生活支援法の適用地域は,以下のとおりです。
平成23年12月1日現在
都 道 府 県 名 該当市町村
青 森 県 県内全域
岩 手 県 県内全域
宮 城 県 県内全域
福 島 県 県内全域
栃 木 県 県内全域
茨 城 県 県内全域
千 葉 県 県内全域
埼 玉 県 加須市のうち旧大利根町及び旧北川辺町
久喜市
東 京 都 板橋区
新 潟 県 十日町市 中魚沼郡津南町
長 野 県 下水内郡栄村
法務省HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyouseiwariai_index.html
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/