東京高等裁判所 平成22年9月3日決定 抗告棄却(確定) 金融法務事情1937号139頁
(不動産引渡命令申立却下決定に対する執行抗告事件)
明渡猶予の認められる物件における建物使用の対価を算定する際は,占有者の従前からの使用収益の継続を前提とした継続賃料の額をも考慮するのが相当とされた事例。
(事案の概略)
相手方は抗告人に対し,建物使用の対価として従前の賃料および管理費の合計額と同額の12万5000円を提供したが,抗告人が受領を拒否したので供託した。
抗告人は相手方に対し,建物使用の対価として16万3000円を請求したが,相手方が差額を支払わないので,本件引渡命令を申し立てた。
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