注目の投稿

賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...

2012年1月8日日曜日

明渡猶予の建物使用の対価に関する判決

東京高等裁判所 平成22年9月3日決定 抗告棄却(確定) 金融法務事情1937号139頁

(不動産引渡命令申立却下決定に対する執行抗告事件)

明渡猶予の認められる物件における建物使用の対価を算定する際は,占有者の従前からの使用収益の継続を前提とした継続賃料の額をも考慮するのが相当とされた事例。


(事案の概略)
相手方は抗告人に対し,建物使用の対価として従前の賃料および管理費の合計額と同額の12万5000円を提供したが,抗告人が受領を拒否したので供託した。

抗告人は相手方に対し,建物使用の対価として16万3000円を請求したが,相手方が差額を支払わないので,本件引渡命令を申し立てた。


ーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/