借地の更新料に関する判例
①最判昭51年10月1日判時835号63頁
「法定更新に際し,賃貸人の請求があれば当然に賃貸人に対する賃借人の更新料支払義務が生ずる旨の商慣習または事実たる慣習は存在しない。」
②最判昭59年4月20日民集38巻6号610頁
「賃借権の存続期間の満了にあたり賃借人が賃貸人に更新料の支払を約しながらこれを履行しなかった場合において,更新料が,将来の賃料の一部,借地法4条1項および6条所定の更新に係る異議権放棄の対価,紛争の解決金としての性質を有するときは,賃貸人は,更新料の支払義務の不履行を理由として,更新された後の賃貸借契約を解除することができる。」
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