違法貸しルーム対策に関する通知について
平成25年9月6日
違法貸しルーム対策については、国及び地方公共団体に通報があったもの等について、特定行政庁において立入調査等を行い、建築基準法違反が判明したものについて、是正指導が行われているところですが、違法貸しルーム対策に関連し、9月6日付けで2つの通知を行いましたのでお知らせいたします。- 国土交通省住宅局建築指導課
- TEL:(03)5253-8111 (内線39564、39525)
- 国土交通省住宅局市街地建築課
- TEL:(03)5253-8111 (内線39682、39684)
- 国住指第4877号
- 平成25年9月6日
- 各都道府県
- 建築行政主務部長 殿
- 国土交通省住宅局建築指導課長
- (以下は概略)
- 第1 用途判断について
- 今般、事業者が入居者の募集を行い、自ら管理等する建築物の全部又は一部に複数の者を居住させる「貸しルーム」の実態が確認されているが、こうした「貸しルーム」は、建築基準法において「寄宿舎」に該当する。
このような考え方は、「貸しルーム」の従前の用途や改修の有無にかかわらず同様(例えば、従前の用途が住宅であり、その後特段の改修を行わず「貸しルーム」として複数の者を居住させる場合も同様)である。
また、事業者と居住者との間の契約における使用目的が倉庫等居住以外のものとなっている場合であっても同様である。- 別添1
- 第2 一の「居室」に係る判断について
- こうした「貸しルーム」の中の、特定の居住者が就寝する等居住する一定のプライバシーが確保された独立して区画された部分は、その区画された各部分が、建築基準法において、一の「居室」に該当する。
- このため、次のような「貸しルーム」の事例における区画された部分についても、その区画された各部分が、一の「居室」に該当するものとして、居室の採光(建築基準法第28条第1項)、建築物の間仕切壁(建築基準法施行令第114条第2項)等の規定を満たすことが必要である。
また、これら以外の事例についても、以上の考え方に基づ - き、適切に判断されたい。
- ① 事務所、倉庫等の居住以外の用途と称して、建築物の全部又は一部に間仕切壁等(天井に達していない間仕切り、凹凸を設けて空間を上下に区画するもの、壁・床・天井により二段に区画された空間を設けるもの等を含む。図1から図3までを参照。)を設置して、一定のプライバシーが確保された独立して区画された部分を整備し、当該部分で各居住者が就寝する等居住している場合
- ② マンションの一住戸や戸建て住宅を改修し、一の部屋の中に間仕切壁等(天井に達していない間仕切り、凹凸を設けて空間を上下に区画するもの、壁・床・天井により二段に区画された空間を設けるもの等を含む。図1から図3までを参照。)を設置して、一定のプライバシーが確保された独立して区画された部分を整備し、当該部分で各居住者が就寝する等居住している場合
- 詳しくは,国土交通省HP
- http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000425.html
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- 当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/