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2010年7月14日水曜日

マンションの法律(区分所有法)4

マンション管理規約は,

区分所有者全員で構成する集会決議で変更できます。

規約の設定,変更,廃止は,

区分所有者(頭数)および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によります。

なお,規約の設定,変更,廃止が,

一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは,

その区分所有者の承諾も必要になります。

「特別の影響」に該当するかどうかは,

事案に応じて,個別具体的に判断されます。

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