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2010年7月15日木曜日

賃借人自殺の保証人の責任



賃借人が,賃貸不動産の室内で自殺した場合,

賃借人の保証人は,自殺によって生じた損害賠償責任も負担します。


①自殺により生じた物理的な損傷による損害

  自殺という特殊性から,通常よりも割増しの原状回復費用になります。

②A自殺により賃貸不動産を貸すことが不能になった期間の賃料額

 B貸すことが可能になっても,適正賃料から減額すべき期間の賃料額

  =得ることができたであろうはずの利益が得られないという損害

以上の2つの損害賠償責任も生じます。


*①②ともに,損害額は,自殺の態様などにより左右されます。

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http://ishihara-shihou-gyosei.com/