意思表示(意見の表明,気持ちの伝達)は,
適切な時期に明確なかたちで行いましょう。
口で言うだけだと,
言った言わないになります。
意思表示を明確な形にでき,なおかつ証拠になる
内容証明郵便(配達証明付き)を利用しましょう。
例えば,賃貸借契約において
賃借人が「また貸し」していること,
賃借人が使用目的に違反して利用していること,
などを発見した場合,
ただちに,注意しなくてはいけません。
そのまま放置しておくと,
賃貸人は,違反を知っていたのに注意をしない=黙示の承認
があったと判断される可能性があるからです。
そして,〇年〇月〇日に注意したことを証明するため,
内容証明郵便(配達証明付き)を出しておきましょう。
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