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2010年7月23日金曜日

内容証明郵便

意思表示(意見の表明,気持ちの伝達)は,

適切な時期に明確なかたちで行いましょう。

口で言うだけだと,

言った言わないになります。

意思表示を明確な形にでき,なおかつ証拠になる

内容証明郵便(配達証明付き)を利用しましょう。


例えば,賃貸借契約において

賃借人が「また貸し」していること,

賃借人が使用目的に違反して利用していること,

などを発見した場合,

ただちに,注意しなくてはいけません。

そのまま放置しておくと,

賃貸人は,違反を知っていたのに注意をしない=黙示の承認

があったと判断される可能性があるからです。

そして,〇年〇月〇日に注意したことを証明するため,

内容証明郵便(配達証明付き)を出しておきましょう。


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