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2014年10月2日木曜日

売主からの違約金請求が認められた裁判例

東京地方裁判所平成25年4月18日判決


新築建物および敷地の売買契約締結後,


売主が,買主に対して,買主を表題部所有者とする表題登記への協力を要請したところ,必要書類を売主へ交付し,表題登記が完了しました。


残代金の決済日において,買主が,売買代金の残代金を支払わないので,売主は,売買契約の債務不履行解除のうえ,違約金特約による違約金の請求をしました。


(表題登記完了後)買主は,売主に対して,融資審査に不安があるとして本件売買契約の手付け解除を電話で伝えたところ,売主は,表題登記が完了しており違約金が発生するので,再検討するよう伝えました。


裁判所は,


表題登記の完了により,売主に履行の着手があったとして,売主の違約金請求を認めました。


(なお,裁判所は,買主の売主に対する電話内容では,本件売買契約の手付け解除の意思表示があったとは認められないと判断しています。)


詳細は,不動産適正取引推進校HP(松木美鳥)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/93/93-152.pdf


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