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2014年10月22日水曜日

成年後見と賃貸借契約の解除条項

最近出版された賃貸借に関する本の契約書の条項に,


「賃貸人は,賃借人が後見,補佐または補助の開始の審判を受けた場合は,解除することができる。」


と記載してあって,びっくりしました。


民法90条の公序良俗違反の典型例ですやんか。誤字脱字のレベルを超えています。


この本の出版には多数の弁護士が関与しているようですが,だれも気がつかないのですから恐ろしいことです。


最近では,弁護士が広告目的で出版することが流行のようですが,本件で某事務所は評判が落ちたのではないでしょうか?


その他の記載はしっかりしていたので買おうと思っていたのに,買う気がうせてしまいました。




*適格消費者団体による契約条項差止訴訟で,賃借人の成年後見または保佐申し立てを原因とする賃貸人の無催告解除権を認める契約条項について,

消費者契約法10条に違反するとして差し止めを認めた裁判例があります(大阪地方裁判所第4民事部平成24年11月12日判決。控訴審の大阪高等裁判所第2民事部平成25年10月17日判決も支持。上告不受理で確定。)。

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