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2014年10月2日木曜日

建築条件のない土地売買契約の手付け解除を認めた裁判例

東京地方裁判所平成25年4月19日判決


買主は,インターネットで自宅建築の土地として,本件土地(建築条件付きではない)を見つけ,


建築条件付きではないことを確認のうえ,売主と売買契約をしました。




ところが,売買契約締結後,売主は,買主に対して,売主指定の建築業者と建築請負契約を締結するよう求めたり,買主が,売主に対して,私道掘削の承諾の請求をしたところ,売主が拒否したなどの事情が発生しました。




売主は,売買契約締結後に測量を実施していました。


裁判所は,


買主からの本件売買契約の錯誤無効や消費者契約法4条の取り消しの主張を否定しましたが,




売主は履行に着手していないとして,買主の電子メールによる本件売買契約の手付け解除を認めました。




詳細は,不動産取引適正推進機構HP(新井勇次)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/93/93-150.pdf


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