買主は,インターネットで自宅建築の土地として,本件土地(建築条件付きではない)を見つけ,
建築条件付きではないことを確認のうえ,売主と売買契約をしました。
ところが,売買契約締結後,売主は,買主に対して,売主指定の建築業者と建築請負契約を締結するよう求めたり,買主が,売主に対して,私道掘削の承諾の請求をしたところ,売主が拒否したなどの事情が発生しました。
売主は,売買契約締結後に測量を実施していました。
裁判所は,
買主からの本件売買契約の錯誤無効や消費者契約法4条の取り消しの主張を否定しましたが,
売主は履行に着手していないとして,買主の電子メールによる本件売買契約の手付け解除を認めました。
詳細は,不動産取引適正推進機構HP(新井勇次)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/93/93-150.pdf
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