敷引特約が有効とされた最高裁判例
平成23年07月12日 最高裁判所第三小法廷 判決
上記判例によると,
(1)賃貸借契約書において,
敷引金の額が具体的に記載され,
敷引金は返還されないことが明確に記載されていること。
(2)賃料が当初は1ヵ月17万5000円,更新後17万円で,
敷引金の額は60万円で,
賃料に対して敷引金の額が,3.5倍程度であり,大幅に高額過ぎるとは言い難いこと。
(3)敷引金の額が,近傍同種の建物賃貸借契約の敷引金の相場と比較しても大幅に高額とはいえないこと。
上記理由によって,消費者契約法10条に違反せず,敷引特約が無効とはされなかったようです。
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