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2011年7月15日金曜日

更新料特約が有効とされた最高裁判例

平成23年07月15日 最高裁判所第二小法廷 は,

当該事案の更新料特約につき,

消費者契約法10条に違反せず,有効と判断しました。


更新料特約の内容として,

賃料月額:3万8000円

更新   :1年ごと

更新料  :賃料月額の2ヵ月分


(1)更新料特約が,賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され,

賃借人と賃貸人との間で,明確な合意ができていること。

(2)更新料の額が,賃料の額,更新期間等に照らして高額でないこと。

上記のような場合は,更新料特約は消費者契約法10条に違反せず,有効と判断されるようです。


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