平成23年07月15日 最高裁判所第二小法廷 は,
当該事案の更新料特約につき,
消費者契約法10条に違反せず,有効と判断しました。
更新料特約の内容として,
賃料月額:3万8000円
更新 :1年ごと
更新料 :賃料月額の2ヵ月分
(1)更新料特約が,賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され,
賃借人と賃貸人との間で,明確な合意ができていること。
(2)更新料の額が,賃料の額,更新期間等に照らして高額でないこと。
上記のような場合は,更新料特約は消費者契約法10条に違反せず,有効と判断されるようです。
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