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2012年8月16日木曜日

マンションの携帯電話基地局の設置を普通決議で足りるとした事例

マンションの屋上に携帯電話の基地局を設置する際に総会の普通決議で足りるとした事例

本件は、電気通信会社が携帯電話の基地局等を設置するため、マンション管理組合との間で、10年間、マンション屋上の一部を賃借する契約を締結したが、マンションの居住者から設置工事を妨害されたため、賃借権の確認および設置工事の妨害禁止を求めて訴えを提起したものである。

(札幌高裁平成21年2月27日判決、『判例タイムズ』1304号201ページ)

国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201208_10.pdf


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