X:本件建物の所有者及び賃貸人
Y1:本件建物の賃借人
Y2及びY3:本件建物の占有者
Y4:Y1の連帯保証人
Y1が賃料を滞納したので,Xが賃貸借契約を解除し,
Xは,Y1,Y2,Y3及びY4を訴えました。
①本件建物の賃借人であるY1に対しては賃料不払解除による賃貸借契約の終了に基づき,本件建物を占有するY2およびY3に対しては所有権に基づき,それぞれ本件建物の明渡しを求めるとともに,
②Y1及びその連帯保証人であるY4に対しては未払賃料及び本件建物の明渡し済みまでの約定損害金の支払を,Y2及びY3に対しては不法行為に基づく本件建物の明渡し済みまでの賃料相当損害金の支払をそれぞれ求めることになります。
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