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2012年9月2日日曜日

最高裁平成24年4月6日第2小法廷判決

平成22年(受)第754号建物明渡請求事件

判決要旨

第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合には,控訴審は,当該建物の明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や同請求に対する抗弁において主張されている敷金返還請求権の存否についても,当該明渡しの事実を考慮することなく,判断すべきである。

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(登記情報610号 90頁 の無署名解説から抜粋)

 仮執行による給付であっても実体法上の効果が生じるのであり,ただ当該効果は確定的なものではなくて解除条件付きであることから,控訴審は訴訟手続上その事実を考慮することができないというにすぎない。

 仮執行による本件建物の明渡しは,解除条件付とはいえ,その実体上の効果,すなわち履行遅滞の終了や不法占有の終了という効果を生じさせるものであり,これによって明渡後の賃料相当損害金等はもはや生じないことになる(が・・・)。

 仮執行宣言付きの第1審判決が確定した場合,所有者(賃貸人)は,この確定判決に基づく執行の際,本件建物の明渡しを重ねて求めることはできないのはもちろん,仮執行によって現実に明け渡された日より後の賃料相当損害金等についても,その執行を求めることができず,仮に執行を求めたとしても賃借人の請求異議等によって妨げられるものと解されるものである。


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