賃借人をX,賃貸人をYとすると,
(1)建物賃貸借契約における敷金返還請求の請求原因は,
①XとYが,本件建物について賃貸借契約を締結したこと
②YがXに対し,①に契約に基づき本件建物を引し渡したこと
③XとYが敷金授受の合意をし,これに基づいてXがYに敷金を交付したこと
④本件賃貸借契約が終了したこと
⑤XがYに対し,賃貸借契約終了に基づき本件建物を返還したこと
⑥XがYに対し,②から④までの期間の賃料及び④から⑤までの期間の賃料相当損害金を支払ったこと
(2)原状回復費用の控除の抗弁事実は,
①本件建物の明渡し・退去時に,修繕・交換を必要とする限度の損耗・汚損した部分があること
②当該損耗・汚損が,Xの入居期間中に発生したこと
③当該損耗・汚損が,通常の使用により生ずる程度を越えること,
又は通常の使用により生じる損耗・汚損の修繕・交換費用についてXが負担するとの合意があること(原状回復特約)
④Yが,当該損耗・汚損した部分の修繕・交換のために費用を支出したこと
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