公簿面積どおりの実測面積がなかったとして、数量指示売買における担保責任を根拠に契約解除等を主張したが、棄却された事例
(東京地判 平24・4・18 ウエストロージャパン) 石原賢太郎
①土地売買契約書には、第2条で「売主及び買主は本物件の対象面積を標記面積(A)とし、実測面積との間に差異が生じても互いに異議を申し立てないとともに、売買代金増減の請求をしないものとする。」と記載されていたこと,
②特約条項で「本契約物件は現状有姿の公簿取引とする。」と記載されていること、重要事項説明書には「登記簿面積合計68.56㎡」と記載され、「実測面積合計」は空欄であったこと,
③測量をしないかわりに近隣相場より低価格で売買することにし、Xも相場より安いことを認識していたこと,
などを理由に,買主Xの請求を棄却しました。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/86/86-086.pdf
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