事件番号 平成22(受)1280
事件名 所有権移転登記抹消登記手続等,賃料債権取立請求事件
裁判年月日 平成24年09月04日 最高裁判所第三小法廷 判決
結果 その他
判示事項
裁判要旨
賃料債権の差押えの効力発生後に賃貸借契約が終了した場合において,その後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることの可否
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賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である
建物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した以上は,
その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても,
賃貸人と賃借人との人的関係,当該建物を譲渡するに至った経緯及び態様その他の諸般の事情に照らして,
賃借人において賃料債権が発生しないことを主張することが信義則上許されないなどの特段の事情がない限り,
差押債権者は,第三債務者である賃借人から,
当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができないというべきである。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82521&hanreiKbn=02
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