マンション管理組合が滞納管理費などを回収するために,
滞納管理費などの請求権に基づき当該滞納者の区分所有権に対し競売を申し立てても,下記の問題点があります。
①そもそも,競売が不成立になると,競売費用はマンション管理組合の損失になること。
②売却基準価額は,滞納管理費などを控除した金額が設定されるので,そもそも区分所有権の評価額が低い場合は,売却基準価額がさらに低下し,競売が成立してもマンション管理組合に配当が回ってこない可能性があります。
そのため,マンション管理組合は,あらためて競落人(特定承継人)から滞納管理費などを回収することになります。
この競落人が任意に滞納管理費などを支払わないと,またこの競落人を相手に訴訟・競売を申し立てることになってしまいます。
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