(事案)
被告であるマンション住人のブログの内容が,マンション隣接地にできた産業廃棄物の臨時保管所を経営する原告に対する信用を毀損するとして,
原告が被告に対し,不法行為に基づき損害賠償を請求しました。
原審では,請求が棄却されましたが,控訴審では請求が一部認容されました。
なお,判決理由中に,
「匿名の管理者による私的なウェブサイトに,控訴人の実名を挙げた上,これを揶揄し,誇張した表現でなされた本件記事の掲載・・・」
と記載されていることから,
被告のブログは,匿名だったようです。
記事の内容は当然として、度重なる削除要請にもかかわらず,約3年間にわたって掲載されていたことも損害賠償額算定の要素とされています。
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事件番号 平成24(ネ)771
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判年月日 平成24年12月21日
裁判所名・部 名古屋高等裁判所 民事第4部
結果 その他
原審裁判所名 名古屋地方裁判所 半田支部
原審事件番号 平成22(ワ)364
原審結果 棄却
判示事項の要旨
自らが管理するインターネット上のブログに掲載した相手方の実名を用いた記事について,公益目的及び真実性の証明がないとして,信用毀損による損害賠償請求が認容された事例
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82969&hanreiKbn=04
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/