事件番号 平成23(受)1644
事件名 道路通行権確認等請求事件
裁判年月日 平成25年02月26日 最高裁判所第三小法廷 判決
結果 破棄差戻し
判示事項
裁判要旨
通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記のされていない通行地役権を主張することができる場合
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83014&hanreiKbn=02
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*担保不動産競売による場合は,
特段の事情がない限り,
担保不動産競売の売却時を基準とするのではなく,
最先順位の抵当権の設定時を基準として,
未登記通行地役権の引受けの有無が判断されるようです。
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