したがって,借地契約の契約期間の途中で解除する(=中途解約)場合は,建物買取請求権は発生しません。
中途解約をする場合は,原則として,土地賃貸人と借地人との合意解除(=合意解約)ということになります。
借地契約を合意解除した場合は,建物買取請求権の放棄の意思表示があったものと解されます(最判昭29年6月11日判タ41号31頁,最判昭39年3月31日判タ164号70頁)。
借地契約の特約として,中途解約の場合には,土地賃貸人が借地上の建物を買い取る旨の合意がなければ,借地人は建物の買取請求をすることができません。
よって,借地人が中途解約する場合は,特約がない限り,建物買取請求権を行使することはできず,借地人は原状回復義務により,借地上の建物を取り壊して,更地にして返還する必要があります。
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