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2014年9月3日水曜日

借地上の建物の建物買取請求権

借地上建物の建物買取請求権は,借地契約が契約期間満了により終了し,借地契約が更新されない場合に,借地人が行使できる権利です(形成権)。


したがって,借地契約の契約期間の途中で解除する(=中途解約)場合は,建物買取請求権は発生しません。


中途解約をする場合は,原則として,土地賃貸人と借地人との合意解除(=合意解約)ということになります。


借地契約を合意解除した場合は,建物買取請求権の放棄の意思表示があったものと解されます(最判昭29年6月11日判タ41号31頁,最判昭39年3月31日判タ164号70頁)。


借地契約の特約として,中途解約の場合には,土地賃貸人が借地上の建物を買い取る旨の合意がなければ,借地人は建物の買取請求をすることができません。


よって,借地人が中途解約する場合は,特約がない限り,建物買取請求権を行使することはできず,借地人は原状回復義務により,借地上の建物を取り壊して,更地にして返還する必要があります。


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