甲は,平成21年12月7日,家屋を新築し,
甲は,平成22年10月8日,平成21年12月7日新築の表題登記をしたところ,
市長が,平成22年12月1日,本件家屋について家屋課税台帳に甲を所有者として登録し,甲に対して平成22年度の固定資産税の賦課決定処分をした。
最高裁判所は,賦課期日である平成22年1月1日時点において,甲は所有者として登記または登録されていないが,賦課期日後賦課決定処分時までに,賦課期日現在の所有者として登記または登録されているので,市長の甲に対する平成22年度の固定資産税の賦課決定処分を適法とした。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84489