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2014年9月26日金曜日

固定資産税の賦課決定処分に関する判例

甲は,平成21年12月7日,家屋を新築し,


甲は,平成22年10月8日,平成21年12月7日新築の表題登記をしたところ,


市長が,平成22年12月1日,本件家屋について家屋課税台帳に甲を所有者として登録し,甲に対して平成22年度の固定資産税の賦課決定処分をした。


最高裁判所は,賦課期日である平成22年1月1日時点において,甲は所有者として登記または登録されていないが,賦課期日後賦課決定処分時までに,賦課期日現在の所有者として登記または登録されているので,市長の甲に対する平成22年度の固定資産税の賦課決定処分を適法とした。






最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84489
事件番号
 平成25(行ヒ)35
事件名
 固定資産税等賦課取消請求事件
裁判年月日
 平成26年9月25日
法廷名
 最高裁判所第一小法廷
裁判種別
 判決
結果
 破棄自判
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
 東京高等裁判所
原審事件番号
 平成24(行コ)89
原審裁判年月日
 平成24年9月20日
判示事項
裁判要旨
 土地又は家屋につき,賦課期日後賦課決定処分時までに登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う