なお,NHKは,消滅時効の援用がなければ,すべての契約期間の受信料を請求するようです。
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最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446
裁判要旨
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである