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2019年4月12日金曜日

弁護士法72条違反と賃貸不動産管理業者の行為



(1)
編著/一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会
『改訂4版 賃貸不動産管理の知識と実務』  平成31年3月 大成出版社


の221頁以降において,


東京地判平23.2.24(ウエストロージャパン)及び最判平22.7.20判タ1333号115頁などを引用して,


賃貸不動産管理業者の弁護士法72条に違反する行為に関する解釈が記載されております。


(2)
なお,『賃貸不動産管理の知識と実務』 の最初のページには,


国土交通省の不動産業課長が「刊行に寄せて」を記載しており,


次のページには, 賃貸不動産経営管理士協議会の名前で「本書の作成にあたり熱心にご意見をお寄せいただいた関係者各位に深く感謝申し上げます。」との記載があることから,


国土交通省の弁護士法72条違反に関する解釈であると思われます。


(3)
『賃貸不動産管理の知識と実務』の初版(平成25年)と改訂4版(平成31年)を比較したところ,


弁護士法72条の解釈に関する記載は,初版の2段落を削除した以外は,初版も改訂4版も記載内容は同じでした。


よって,初版から6年経過しても,弁護士法72条の解釈は厳しくも緩くもなっていないようです。


(4)
当事務所は,司法書士(簡裁代理認定司法書士)ですので,


140万円以内の滞納賃料・原状回復費用の請求の交渉代理及び訴訟代理,


対象の賃貸物件の評価額が280万円以内の明渡し請求の交渉代理及び訴訟代理について,


司法書士法3条に基づいて業務をすることが可能です。




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事務所 札幌市中央区

(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 

http://ishihara-shihou-gyosei.com/