伝播するY1の歌声の騒音レベルが最大41 デシベル程度であること,
深夜(午後11時から翌日午前6時まで)の歌声に限って不法行為にあたるとしたこと,
結論として,年に数 回程度の歌声が不法行為にあたるとしました。
受忍限度を超えた騒音の慰謝料額として10万円,弁護士費用2万円の計12万円を認めました。
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(東京地判 平26・3・25 ウエストロー・ジャパン) 松木 美鳥
階下の住人の深夜の歌声は、上階の住人へ受忍限度 を超える騒音を伝播させたものであるとして、損害 賠償責任が認められた事例
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/97/97-118.pdf
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当事務所 札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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