借主たる原告は本件漏水事故に関して,保険会社より606万円余(うち物損分461万円 余)の保険金を受領しました。
そのうえで,借主は賃貸人に対して,合計1151万円余(う ち,家財の損失額831万円余)を請求する本件訴訟を提起しました。
裁判所は,不法行為責任,債務不履行責任,民法717条の土地工作物責任および慰謝料の請求について,いずれも理由がないとして,借主の請求を全部棄却しました。
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据付洗濯機の漏水事故による賃借人の損害につき、 賃貸人に対する損害賠償責任が否定された事例 (東京地判 平26・3・18 ウエストロー・ジャパン) 井上 雅夫
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/97/97-108.pdf
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当事務所 札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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