原告が成年被後見人であることから,成年後見人が後見業務の一環として,本件訴訟を提起したような感じがします。
本件事案は,原告と被告の宅建業者(売買の仲介予定?)とは,そもそも初見の関係だったため,継続的な関係が否定され,弁護士法に違反しないと判断されたように思います。
私見としては,たとえば,家主から継続的にアパート1棟を丸ごと任されている賃貸管理業者の場合は,業務性が認められやすく,
たとえ,立ち退き交渉が無報酬でも,賃貸管理契約に基づき管理料を受領しているので,
報酬を得る目的も満たしていると判断されやすいと思います。
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宅地建物取引業者の従業員の報酬を得ず行った退去 交渉に弁護士法違反はないとされた事例 (東京地判 平26・6・13 ウエストロー・ジャパン) 中戸 康文
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/97/97-114.pdf
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当事務所 札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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