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2015年8月5日水曜日

宅建業者の従業員の退去交渉が弁護士法に違反しないとされた裁判例




原告が成年被後見人であることから,成年後見人が後見業務の一環として,本件訴訟を提起したような感じがします。


本件事案は,原告と被告の宅建業者(売買の仲介予定?)とは,そもそも初見の関係だったため,継続的な関係が否定され,弁護士法に違反しないと判断されたように思います。


私見としては,たとえば,家主から継続的にアパート1棟を丸ごと任されている賃貸管理業者の場合は,業務性が認められやすく,


たとえ,立ち退き交渉が無報酬でも,賃貸管理契約に基づき管理料を受領しているので,


報酬を得る目的も満たしていると判断されやすいと思います。


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宅地建物取引業者の従業員の報酬を得ず行った退去 交渉に弁護士法違反はないとされた事例 (東京地判 平26・6・13 ウエストロー・ジャパン) 中戸 康文


不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/97/97-114.pdf


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当事務所 札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/