賃貸人(家主)からの申入れで
借家契約を解除する場合,
①契約期間の定めがあるとき
②契約期間の定めがないとき
に分別されます。
不動産業者を通じて借りた場合は,
賃貸借契約書を作成しており,
契約期間の定めがあるはずです。
定期借家契約ではない,通常の借家契約の場合,
自動更新特約により,
更新後も,契約期間の定めのある借家契約になっているはずです。
*契約書に定期借家契約と記載されていなければ,
通常の賃貸借契約です。
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